ようやく個人事業主の確定申告が終わりましたね。
税理士さんが忙しい忙しいと法人である僕のことは後回しにされてましたよ。
ということで、今回は確定申告/消費税申告についての話をしたいと思います。
年20万以上の利益を出すと、個人の方は開業届けを出して、確定申告を行わなければいけませんよね。
で、2年間は消費税を納めなくてもいい処置があるんですが、3年目になると、消費税を払わなければいけなくなります。
これが痛い!!
仮に、売上100万だったら、売上100万から、消費税とられるので、今までとれていた利益が減ってしまいます。
しかし、これはどうにもなりません。払わないと脱税ですから、きっちり払う必要があります。
で、払うといっても消費税申告には2種類の計算方法が存在します。
消費税の計算は、通常は仕入れで払った消費税と、売上で預かっている金額を相殺して、残った消費税を納める。ということになっています。
たとえば、
仕入れ108万のうち、消費税8万
売上216万のうち、消費税16万
であれば、
預かり消費税16万 から、自分が支払った消費税8万を引いて、のこりの8万を納める。
ということになります。
なので仕入れ・売上の計算から消費税を算出します。
簡易のほうは、売上からの計算だけになります。
仕入れが大きいと一般が有利で、仕入れが少ない場合は簡易が有利ということになります。
アフィリエイトなど、仕入れが発生しないものは簡易が絶対的に有利ってことですね。
では中国輸入の場合はどうでしょうか?
もちろん簡易です。
利益率90%も出せる中国輸入です。仕入れ原価がやすいんですね。
ですので、簡易で申告するようにしましょう。
ただし、簡易課税の申告には、簡易でやるから!という事前の届出が必要になります。
この届け出を出さないと、強制的に原則課税でやらねばいけなくなるので注意してください。
つまり、輸入と輸出、せどりは一緒の会社でやるべきではないんです。
せどりと輸出は原則課税が有利ですから。
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